諸手続きについて

お問合せ窓口

当社の発行株式に関する諸手続(住所変更等のお届出およびご照会など)についてのお問合せは、下記の口座管理機関までお願いいたします。

お取引先の証券会社で株式を管理されている株主様

お問合せ先
お取引先の証券会社
お手続の内容
単元未満株式の買取・買増請求
届出住所、氏名等の変更
配当金の受領方法、振込先の変更 等

当社が開設する特別口座で株式を管理されている株主様

お問合せ先
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話 0120-782-031(フリーダイヤル)
お手続の内容
特別口座から証券口座への振替請求
単元未満株式の買取・買増請求
届出住所、氏名等の変更
配当金の受領方法、振込先の変更 等

※株券電子化(2009年1月5日実施)前に『ほふり』(株式会社証券保管振替機構)を利用されていなかった株主様の株式は、発行会社が三井住友信託銀行株式会社に開設した『特別口座』で管理されています。
なお、特別口座は取引口座ではないため、さまざまな制限が設けられています。

単元未満株式をご所有の株主様へ

単元未満株式の買取・買増について

当社株式の証券市場における売買単位は100株(1単元)となっておりますので、1~99株(単元未満株式)を市場で売買することはできません。単元未満株式をお持ちの場合、以下の制度を利用して整理することができます。

例:80株をご所有の場合

(1)買取制度[単元未満株式を当社に売却する。]

(2)買増制度[単元株式(100 株)にするため、不足する株数の株式を当社より購入する。]

※お手続の詳細につきましては、上記の「お問合せ先」にお問合せください。

特別口座に記録された株式をご所有の株主様へ

特別口座から証券口座への移管について

特別口座で管理されている株式は、証券市場での売却ができません(単元未満株式の買取請求はできます。)ので、あらかじめ特別口座から証券会社の口座への移管をお勧めしております。

お手続の流れ

①証券口座を開設
証券会社に口座をお持ちでなければ、ご本人様名義の口座を開設してください。お持ちの場合は、その口座がご利用可能です。
②振替請求用紙(口座振替申請書)を取得
三井住友信託銀行株式会社に、振替用の請求用紙を請求してください。
(三井住友信託銀行株式会社[HP]から用紙をお取り出しいただくこともできます。)
③口座振替申請
送られてきた請求用紙に必要事項を記入・お届出印を押印の上、三井住友信託銀行株式会社までご返送ください。
④振替手続き
三井住友信託銀行株式会社から証券会社へ振替手続きが行われます。
※お手続の詳細につきましては、三井住友信託銀行株式会社にお問合せください。
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